SPAFIT 24/7のご利用に際し,下記の事項を厳守されますようご理解・ご協力をお願い申し上げます。
第1条 (名称) 1. このジムはSPAFIT24/7(以下当施設)と称します。
第2条(運営管理) 1. 当施設の運営・管理(会員資格の得喪変更、会費・諸費用の収受、会員規約 の制定・改廃等の 決定手続きを含む)はラスパたかざき株式会社(以下当 社) が行います。
第3条 (目的)
1. 当施設は、会員が当施設を利用することにより、心身の健康維持・増進を図ることを目的としています。
第4条 (会員制)
1. 当施設の利用は会員制とします。
2. 当施設に入会を希望される方は、本規約に基づく入会契約を当社と締結する ものとします。
3. 本契約及び入会契約会員として在籍する期間において有効とします。
4. 会員は入会する際に当施設の定めた会員種別を選択し、その種別所定の利用 範囲に応じて当施設を利用することが出来ます。
5. 当施設は会員の種別及びその内容を変更または廃止することがあります。
第5条 (入会資格)
1. 当施設の入会資格は、以下の項目すべてを満たした方とします。
2. 当施設の趣旨に賛同し、当施設のスタッフの指示に従い、施設利用規約およ び諸規定を守れる方。
3. 各会員種別において別途定める資格を満たす方。
4. 13歳(中学生)以上の方からご入会いただけます。ただし、未成年者の場合 は入会に際し保護者の同意が必要です。
5. 健康状態に異常がなく、医師等により運動を禁じられていない方。
6. 心臓病、高血圧症、皮膚病、伝染病、精神病及び類する疾患のない方。
7. タトゥー・刺青が入っている方も利用できます。ただし、タトゥー・刺青が 入っている方は、施されているすべての部位を完全に隠し、他の方への配 慮、威圧感を与えないことを条件にいたします。プールの利用においても同 様と致します。ただし、温泉施設の入浴は固くお断りいたします。
8. 暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治運動標ぼう ゴロ、特殊知能暴力集団、その他反社会的勢力の関係者でない方。
9. 過去にスポーツクラブ等、会員制の団体より除名等の処分を受けたことのな い方。ただし、除名された際の原因が改善される等の場合、当施設が承認し た方。
10. 当施設による審査において入会資格が認められた方。
11. 前項各号の要件を欠く方であっても、当施設の判断により入会を認めた方。
第6条 (入会手続き)
1. 入会を希望する方は所定の申込方法により入会手続きを行い、当施設の入会 承認を得た上で、定める諸会費をお支払いいただきます。
2. 未成年者が当施設に入会する際は、その未成年者の入会に同意した保護者 は、本規約に基づく責任を本人と連帯して負うこととします。
第7条 (入会金・事務手数料など)
1. 当施設は初回入会時の入会金、事務手数料はいただきません。ただし1度退会後、再度入会を希望される場合には入会金6000円(税込)事務手数料6600円 (税込)を申し受けます。
2. 当施設を利用する際の怪我等に関して、任意で保険に加入していただくことができます。
第8条 (諸会費)
1. 月会費は当施設が別途定める金額とします。
第9条 (諸会費の決済)
1. 会員は当施設の利用にあたり、当施設が定める金額の諸会費を所定の方法で 支払わなければなりません。
2. 諸会費の種類、金額、支払い期限及び支払方法などは当施設が定めるものと します。
3. 会員は実際の当施設利用の有無にかかわらず、在籍する限りは所定の諸会費 を支払わなければなりません。
4. 諸会費は月単位で生じるものとします。ただし初月に限り日割り計算と致します。
5. 一旦納入された諸経費は、返還しないものとします。
第10条 (休会)
1. 一回の届出による休会期間は1ヶ月から6ヶ月間までとし、休会費は当施設の定める金額(毎月2000円)とします。 休会費を毎月お支払いいただくことにより、会費のランクを維持することができます。休会最終月の10日までに休会期間の延長を希望する場合は、再度休会届を提出することにより延長が可能です。
第11条 (退会)
1. 在籍条件満了後に退会が可能となります。
2. 在籍期間満了前に退会される場合は、契約時に定められた金額をお支払いいただきます。
3. 会員の退会申請は、退会1ヶ月前の10日から退会月の10日までに、会員本人が会員マイページより申請することで、退会月末日限りで退会することが出来ます。
4. お電話や口頭等の申請は受け付けておりません。
5. 退会手続きが完了するまでの諸会費は、実際の利用がなくても全額支払わなればなりません。
6. 退会申請日を起点とした月会費の日割りや返金は、承っておりません。
7. 会員は、退会手続きが完了するまでの間の諸会費を支払う義務があり、諸会費に未納金がある場合には全額納付していただいてからの退会手続きとなります。
8. 会員が諸経費を2ヶ月以上滞納し、当施設の催告を受けたにもかかわらず支 払わない場合は、除名とします。
第12条 (契約期間)
1. 通常契約は、入会月を起算月とし、3ヶ月間以上を条件とし、契約期間とし ます。
2 契約期間満了日の1ヶ月前までに更新拒否の申請がない場合、同一条件で自 動更新され、以降も同様とします。
3. 契約期間満了後は1ヶ月前までに会員本人が会員マイページより申請することで、いつでも本契約を解除することが出来ます。
第13条 (会費の返金)
1、一旦納入された諸会費は、原則返還しないものとします。
第14条 (会員資格の喪失)
1. 会員は退会、除名、死亡又は失踪宣言をうけたとき
2. 当施設の閉鎖
3. ラスパたかざき株式会社の解散
第15条 (資格停止及び除名)
会員が次の各号に該当する場合は、当施設はその会員に対して警告または除名 することがあります。
1. 当施設の定める諸会費につき、2ヶ月以上滞納したとき。(除名以前の 諸会費は全て納入して頂きます。)
2. 当施設に断りなく部外者を施設内に入れたことが判明したとき。施設 利用を不正に促したりした時。
3. 会員として品位を損なうと認められる非行があったとき。
4. 本規約および諸規則に違反したとき。
5. 当施設の名誉、信用を損ねる行為または秩序を乱す行為があった場 合。 6. 法令に違反するまたは社会通念もしくはマナーに著しく欠ける行為が あった場合。
7. 当施設・機材を故意に毀損したとき。
8. 一時的ではない伝染病等他人に伝染・感染するおそれのある疾病に罹患したとき。
9. 入会書類に虚偽を記載したことが判明した場合。
10. 当施設の合理的な指示・指導に従わないとき。
11. 会員資格を取得した後、連絡が取れない等、所在が不明である場合。
12. その他、社会通念に照らし、当施設が会員としてふさわしくないと認めた時。
第16条 (変更事項の届出)
1. 会員は、入会後に入会時の登録内容から変更があった場合、速やかに変更 手続きを行う必要があります。
第17条 (個人情報保護)
1. 当施設は、当施設の保有する会員の個人情報を当施設が別途定めるプライ バシーポリシーにしたがって管理します。
2. 会員は自己が当施設に提供した個人情報が正確であることを保証します。 3. 当施設はその情報が不正確であることによって会員または第三者に生じる損害について一切責任を負いません。
18条 (会員資格の相続・譲渡)
1.会員資格は他の方に相続・譲渡はできません。
第19条 (諸規則の遵守)
1. 会員は当施設の利用にあたり、本規約および当施設内の諸規則を遵守し、当施設スタッフの指示に従っていただきます。
第20条 (禁止行為)
会員は次の行為をしてはいけません。以下の行為への注意に対しても改善が見られない場合、除名退会処分とさせて頂き、警察に通報する等の対応を行 います。
1. 他の会員を含む第三者(以下「他の方」といいます)、当施設スタッ フ、当施設または会社を誹謗中傷すること。
2. 他の方または当施設スタッフを殴打したり、身体を押したり、または 拘束するなどの暴力行為。
3. 大声、奇声を発する等、他の方または当施設スタッフの行く手を塞ぐ等の威嚇行為や迷惑行為。
4. 物を投げる、壊す、叩くなど、他の方または当施設スタッフが恐怖を感じる危険な行為。
5. 当施設所有の器具・備品の破損または備え付け備品の持ち出し。
6. 他の方または当施設スタッフに対し、待ち伏せし後をつける、または みだりに話しかける等の行為。
7. 無許可での商業目的の写真・ビデオ撮影・録音や、指定場所以外での携帯電話の使用。
8. 痴漢、のぞき、露出等、法令または公序良俗に反する行為。
9. 刃物などの危険物の館内への持ち込み。
10. 定められた場所以外での飲食。
11. 物販販売、営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動または署名活 動。
12. 高額な金銭または貴重品の館内への持ち込み。
13. 当施設内の秩序を乱す行為。
14. 施設を使用している際に商業目的の営業活動、ビジネス活動行為。
15. 当施設へ無許可で他の会員もしくはその同伴者に対し、パーソナルトレーニングなどの営業行為。
16. その他、当施設が会員としてふさわしくないと認める行為。
第21条 (損害賠償責任免責)
1. 自己の健康障害や不注意などによって怪我や事故等が発生した場合、当施設 および当施設スタッフは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 2. 会員は当施設内において、自己及び事故の所有物(貴重品・私物等)を自らの責任において管理するものとし、当施設内で発生した盗難、紛失、忘れ物、 傷害その他の事故について当、施設に重大な過失がある場合を除き、当施設 は一切の賠償責任を負わないものとします。
3. 保護者がしっかりと監督できる場合にのみ、幼児や小学生のプール利用が可 能です。当施設は保護者の過失による重大な事故や怪我に対する一切の賠償 責任を負わないものとします。
4. 会員間に生じたトラブルについては、当事者間で解決するものとし、当施設 は一切関与いたしません。
5. 施設外における事故、盗難については一切の損害賠償責任を負いません。
第22条 (会員の損害賠償責任)
1. 会員が当施設の利用中、会員の責に帰すべき事由により当施設または第三者に 損害を与えた場合、その会員が当該損害に関する責任を負うものとします。
第23条 (当移設の休業・閉鎖・一部閉鎖)
当施設は次の各号のいずれかに該当する場合には、当施設を休業もしくは閉 鎖や一部閉鎖をすることができます。
1. 当施設が定める臨時定休日
2. 施設の点検または修繕、増改築によりやむを得ないとき。
3. 気象災害、その他外因的事由により、その災害が会員に及ぶと判断したとき。
4. 国や公的機関、それに準ずる機関からの要請による休業。
5. 夏休み期間の学校の体育活動において,あるいはスイミングスクールな どにおいてプールの一部コースを閉鎖する時。
6. 催される規模に関わらずプール全体を大会で使用する時。
7. 当社の源泉および設備に問題が生じ、プールに温泉を供給できないと判断される時。
8. プールのメンテナンスを行う時、最低1ヶ月ほどの期間、プールの運用ができなくなる時。
9. 経営上必要があると認めた時。
第24条 (営業時間)
1. 営業時間は24時間営業と定めるものとします。 但し、臨時に時間を変更する場合があります。
第25条 (利用の制限)
1. 会員が次の各号に該当するときは、当施設の利用を制限します。
1. 飲酒等により、当施設の正常な利用が出来ないと当施設が判断した時。
2. 集団感染する恐れのある疾病を有することが判明したとき。
3. 医師から運動、入浴等を禁じられていることが判明したとき。
4. その他、当施設の正常な利用が出来ないと当施設が判断したとき。
5. 18歳未満の会員は、地域の条例等に則り定められている時間のみ利用可能とします。
第26条 (諸会費等の変更並びに運営システムの変更について)
1. 当施設は、本規約に基づいて会員が支払うべき諸会費を社会情勢・経済状況 の変動などを参考にして改定することができます。また、当施設の運営システムについて、会社が必要と判断したときは、これらを変更することができます。
2. 前項に定める会員が支払うべき諸会費、及び当施設の運営システムを変更するとき、事前に会員に対して告知するものとし、会員はこれに異議を述べないものとします。
第27条 (規約の改訂)
1. 当施設は、規約および諸規則を必要に応じて改定することができます。
2. 改定された規約および諸規則は、当施設所定の方法で告知された時から効力を生じ、以降全会員に適用されるものとします。
第28条 (裁判管轄)
1. 当社と会員との間で訴訟の必要が生じた場合は、宮崎地方裁判所または宮崎 簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第29条 (細則)
1. 本規約に定めていない事項及び業務遂行上必要な細則は、当施設が定めるも のとします。
第30条 (附則) 1.本規約は2025年4月14日より施行します。
利用規約